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💡京都市でついに導入決定!?空き家税とは?
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こんにちは
知多半島の不動産の売却が初めての方へ
空き家に対しての課税制度が変わることをご存知でしょうか?
既に2023年3月に京都市で全国初となる「空き家税」が2026年より導入されることが決定しました。
これは、固定資産税や都市計画税とは別に課税されます。
ますます強化される空き家対策ですが、所有者にとっては負担が大きくなるばかりです。
空き家を所有することでかかる負担を把握するために、空き家にかかる税金について解説します。
ちなみに知多半島では33,820戸の空き家があると言われており、空き家率は12.7%と言われています。
まずは前提として、空き家が「特定空き家」に指定されてしまうと、住宅用地の特例措置が適用されません。
つまり、特例措置で固定資産税評価額にかけていた「1/6」や「1/3」がなくなるため、固定資産の納税額が最大で6倍になります。
そのため、基本的には「特定空き家」にならないように注意が必要です。
特定空き家は空家等対策特別措置法で指定された空き家のことで、所有者に対して自治体が行政指導できるようになります。
場合によっては、50万円以下の過料を科せられたり、空き家の強制解体とその費用の負担が必要になったりするため注意が必要です。
そして更に2023年3月25日に総務大臣が同意したことで、京都市で全国初となる「空き家税」が2026年から導入される予定です。
正式名称は「非居住住宅利活用促進税」で、空き家の売却や利用の促進を目的にしています。税額は空き家の価値や立地に応じて決められ、固定資産税の半額程度となる見込みです。
空き家の活用を促す新税は初の試みですが、空き家対策の抜本的な解決策として注目を集めています。
大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
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執筆㈱エネチタ 不動産事業部 査定専属担当 蟹江敏樹