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💡一般媒介契約のメリット・デメリット
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こんにちは
知多半島の不動産の売却が初めての方へ
不動産売買において、媒介契約の種類は重要な要素です。
しかし、媒介契約にはさまざまな種類があり、その中でも専任媒介契約と一般媒介契約は最も一般的な形態です。
本記事では、一般媒介契約とは何か、メリット、デメリットについて解説します。
1: 媒介契約とは何か
まず初めに媒介契約とは家を売りたい所有者が仲介業者へ販売の依頼をする契約です。
不動産売却では、媒介契約をした上で販売をし、その後買い手が見つかった際には買い手と売買契約を結ぶことになります。
その中で一般媒介は複数の不動産会社で依頼をして幅広く販売活動が可能になる媒介種類です。
2: 一般媒介のメリット
・買主を見つけるチャンスが広がる
・人気の高い物件は好条件で契約できる
・自分で買主を見つけられる
・ほかの不動産会社と契約し直す手間がない
基本的に複数の不動産会社に販売依頼が可能で各社から販売活動が行われるため幅広く買主の目につく情報を発信できます。
3: 一般媒介のデメリット
・不動産会社が積極的に販売活動を行わない
・販売活動の状況を把握しにくい
・信頼関係を築きにくい
複数の不動産会社に依頼が出来るからといって管理しきれないほどの数の会社に依頼をすると、価格を変える、家の状態が変わるなどの情報をすべての会社に連絡が必要なほか、中にはどこの会社に依頼したか忘れた、あるいはどこの会社から連絡が来たかなどの把握も必要になります。
それぞれのメリットデメリットを加味した上で、一番最善の形で売却が完了できる方法を探していきましょう。
大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。
執筆㈱エネチタ 不動産事業部 ハウスドゥ東海 戸嶌郁巳