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💡名義変更をしないと10万円の罰金!?相続登記について
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こんにちは
知多半島の不動産の売却が初めての方へ
不動産の所有者にとって、資産を有効活用する方法は様々あります。
以前こちらで開設した相続登記の義務化についての詳細について解説します。
①実際に相続登記が行われなかった場合の罰則は10万円以下の「過料」と定められました。
過料とは「社会秩序を守るための罰」であり、他には戸籍や住民票の届け出を怠った場合や、たばこのポイ捨て禁止条例に対する違反に対して課される罰も過料となります。
②2024年4月1日施行スタート。
また、既に相続している方も対象となるため注意しましょう。既に相続をしている方は、施行日(2024年4月1日)から3年が期限となります。
ここで重要なのが「被相続人の死亡を知った日」からではなく「不動産を相続したことを知った日」が起点となることです。
または遺産分割が成立した日から3年以内となっています。
相続登記の手続きは一般的には司法書士が行います。
無料相談を受けている司法書士事務所も多いので、まずは相談から初めてみましょう。
大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。
執筆㈱エネチタ 不動産事業部 部長 沢田健太