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💡専任媒介契約のメリット・デメリット
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こんにちは
知多半島の不動産の売却が初めての方へ
不動産売買において、媒介契約の種類は重要な要素です。
しかし、媒介契約にはさまざまな種類があり、その中でも専任媒介契約と一般媒介契約は最も一般的な形態です。
本記事では、専任媒介契約とは何か、メリット、デメリットについて解説します。
1: 媒介契約とは何か
まず初めに媒介契約とは家を売りたい所有者が仲介業者へ販売の依頼をする契約です。
不動産売却では、媒介契約をした上で販売をし、その後買い手が見つかった際には買い手と売買契約を結ぶことになります。
その中で専任媒介は依頼できる不動産会社は一般媒介と違い、1社と決まっており、その1社と集中して計画的に売却額を進めていく媒介です。
2: 専任媒介のメリット
・自由がある程度確保されている
・各種サポートを受けられる
・窓口がひとつでやり取りしやすい
基本的に1社の不動産会社に販売依頼をして販売活動をするため、シンプルで相談のしやすい関係性を築くことができます。
3: 専任媒介のデメリット
・不動産会社の力量により結果が左右される
・3カ月間は契約を継続しなければならない
1社に依頼をするため会社選びは特に慎重に行わなければならないいけません。
地域に詳しくない、チラシやネットの掲載にあまり力を入れてないなど販売力があると判断できる会社を見極めなければなりません。また自動更新は不可のため、3ヶ月おきに更新の手続きも必要です。
それぞれのメリットデメリットを加味した上で、一番最善の形で売却が完了できる方法を探していきましょう。
大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。
執筆㈱エネチタ 不動産事業部 ハウスドゥ常滑 永田篤識