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💡知らないと損をしてしまう!?居住用財産の3,000万円控除について
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こんにちは
知多半島の不動産の売却が初めての方へ
不動産売却後の税金控除をご存知でしょうか?
不動産を売って得た「売却益」には「譲渡所得税」が課せられます。
しかし、譲渡所得税には、「3000万円の特別控除」という特例が適用される場合があり、適用されれば数百万円以上の譲渡所得税を抑えることができます。
今回は、一番対象者が多いと言われているこの「3000万円の特別控除」について解説いたします。
3000万円の特別控除は、適用要件を満たすことで3000万円までの譲渡所得税が控除される制度です。
不動産の売却益が3000万円以上であれば3000万円が控除され、3000万円以下であれば、その金額全てが控除されます。
3000万円の特別控除を受けるには、6つの条件があり、確定申告が必要となります。
1⃣売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと
2⃣ 売却した年の前年、前々年に、3000万円の特別控除又はマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算及び損失の繰越控除の特例の適用を受けていないこと
3⃣ 売った年、その前年及び前々年に、マイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
4⃣売却した不動産に関して、収用等の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
5⃣災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
この5つの条件は比較的満たしている方は多いと思います。
6⃣自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
とあります。
基本的には「居住用財産」であることが求められます。
この控除が適用されることで数百万円以上の「譲渡所得税」を抑えることも可能です。
詳細についてはhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
国税庁のHPを確認いただくか、弊社までお問い合わせください。
大府市・東海市・半田市・東浦町・阿久比町・知多市・常滑市・武豊町での不動産売却、不動産査定の方はハウスドゥまでお問合せください。
家・土地・マンション売るならハウスドゥ×エネチタまで。
執筆㈱エネチタ 不動産事業部 部長 沢田健太